ペットを飼っている方は終活が必須です!
こんちには。行政書士安藤あつゆき事務所代表の安藤です。
これまでブログは当事務所のサイトとは別のサイトにアップしておりましたが、サイトのリニューアルに伴い、今後はこちらにアップしてまいります。
また別サイトにアップしていた記事のうち、生前対策(終活)関係の記事は順次こちらに移行してまいります。
本日はそのうち、2019年4月14日にアップした記事を(修正も加えながら)お届けいたします。
それでは、どうぞ♪
「『穏やかな老後』を過ごすためには、何をしておくことが良いのか?」
こうした質問に対し当事務所では、「①財産の分配方法、②人生会議(アドバンス・ケア・プランニング)の二つは最低限必要です」と回答しております。
ただ上記は「最低限」のことなので、人によっては他にも対策が必要な場合があるかと思います。
その一つが、ペットを飼っている方でしょう。
そう、ご自身に何かあった時に「かわいいペットをどうするか」を考えておくことは、『穏やかな老後』を過ごす上での必要事項になります。
「まあ、何かあった時は保健所に引き取ってもらえばいいか。」
――ペットを飼っている方で、こんな考えを持っている方はいないかと思いますが...
ただ一人暮らしの高齢者に何かあった場合、『残されたペットをどうするか』を考えるのは、今までペットの世話をしていなかった親類であります。
そうした親類が、「とりあえず保健所に」と考える場合もあるかと思います。
しかし動物愛護管理法の改正で、保健所が引き取りを拒否するケースが増えてきているようです。
「ペットケアcocoro(こころ)」の代表取締役の青木宏之さんのお話しが、2019年1月21日の朝日新聞に掲載されております。
青木さんによれば「『保健所に相談したが引き取りを断られた』と駆け込んでくる例が目立つ」。動物愛護管理法の改正(2013年施行)で、動物が命を終えるまで適切に飼う「終生飼養」の責任が明確にされた。飼い主が譲渡先を見つける取り組みをしていない場合、引き取りを拒否される傾向が強まったという。
引用元:朝日新聞(2019.1.21)
つまり、飼い主が“終生飼養に反している”と保健所が判断した場合、引き取ってもらえない可能性があるのです。
これは「飼い主が譲渡先を見つける取り組みをしていない」場合、“終生飼養に反している”と考えられてしまうのでしょう。
上記からペットを飼っている方は、『ご自身に何かあったときは、ペットをどうするのか』。これを考えておくことが、終活の必須事項になりますね。
また愛するペットのことをきちんと考えておくことで、「イザという場合でも私は対策をとっている!」という心の余裕から、『穏やかな老後』を過ごすことができるようになります。
終活は『人それぞれ』であります。
ペットを飼っている方もそうでない方も、当事務所の『オーダーメイド終活』をご一考頂ければ幸いです。
本日の記事は以上となります。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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