Suggestion オーダーメイド提案書の例

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事例①

●相談者さまの家族構成
お母さま(75歳、相談者さま)、長男さま、次男さま、長女さま
※お父さまは数年前に死亡。

●相談者さまの財産状況
自宅3,000万円(土地2,000万円、建物1,000万円)、預貯金 1,500万円

●相談者さまの現状
・意思能力は十分だが、膝が痛くなってきた。
・自宅の名義人はお母さま名義。
・お母さまには2か月に1回、30万円の年金収入がある。
・長男さまは近くに住んでおり、買い物のサポートなどを行っている。
・次男さまと長女さまは遠くに住んでおり、年に2、3回ほど帰省している。
・子どもたちの仲は悪くない。

●お母さまの希望
・将来において認知症になることを覚悟している。介護に関しては子どもたちの手を借りたくないため、施設に入る予定。
・認知症の診断により財産が凍結されることの説明を受けたが、すべての財産を子ども名義にするには抵抗がある。
・自宅の処分など様々な手続きに関しては、長男さまに任せたい。
・長男さまには生活のサポートをしてもらっているので、多くの遺産をあげたい。
・延命治療は望まない。その旨の文書も週刊誌の記事を参考に用意している。

●仮に何も対策をしない場合、どうなるか?
・自宅暮らしの状態でいつの間にか認知症になってしまった場合、お母さまの財産が凍結する。
(また認知症に限らず、病気等により意思能力が失われる可能性もある)

・施設への入居手続きは子どもたちでできるかもしれないが、お母さまの預貯金は凍結されているため、
入居資金は「①子どもたちが立て替える」「②成年後見制度を利用する」という2つの方法が考えられる。
(自宅名義もお母さまになっているため、認知症だと実家売却による資金調達も難しい)

①お母さまがいつまでご存命かは不確定なため、子ども達が立て替えるというのは現実的ではない。
②従って結局成年後見制度を利用するしかないが、以下の問題が生じる。

・後見人は専門家(弁護士や司法書士等)が任命されることが多く、毎月の報酬が3~4万円ほどかかる場合もある。
(例)毎月3万円の報酬がかかった場合、お母さまが100歳まで存命された場合、3万円×12か月×25年=900万円かかる。
(成年後見制度はお母さまが亡くなるまで続きます)
→子ども達への相続財産が900万円減ることになる。

・後見人はお母さまの預貯金凍結を解除できるが、その預貯金を子ども達に渡すことはほとんどない。
(後見人の仕事はお母さまの財産管理と身上監護であり、お母さまの財産はすべて後見人が管理します)
→子ども達はお母さまの財産がどのように使われているのかを把握することが難しい。

・後見人の仕事はお母さまの財産管理と身上監護であるため、施設選びも後見人が行う。そして施設は子どもたちが住んでいる地域ではなく、お母さまの実家がある地域が選ばれることもある。
→この場合、子どもたちはお母さまに頻繁に会いに行くことが難しくなる。

・後見人は自宅を売却することができるが、家庭裁判所の許可が必要となる。
→もし家庭裁判所の許可がおりない場合、誰も住んでいない実家を遠くに住んでいる子どもたちが定期的に管理しなければならなくなる。
(特定空家と認定→自治体から助言または指導→勧告→命令→行政代執行)
※勧告が出されると固定資産税の住宅用地特例から除外され、状況が改善されるまで固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。
※命令に違反した場合、50万円以下の過料に処せられます。

★なお一般的には、以下のような場合だと成年後見制度を利用した方がよいといわれている。
・親の財産に興味がないため、相続財産が減っても特に問題はない。
・親の財産に興味がないため、専門家に財産管理を任せたい。
・親の介護に関わることが難しいため、身上監護を専門家に任せたい。
・兄弟姉妹の仲が悪く、親の財産に関し対立がある。
・子どもの一人が親の財産の使い込みをしている(あるいは疑いがある)と他の兄弟姉妹から非難を受けている。

上記の事例に対する行政書士安藤あつゆき事務所の提案はこちらからご確認いただけます。

事例②

●相談者さまの家族構成
お父さま(80歳)、長女さま(相談者さま)、次女さま
※お母さまは数年前に死亡。

●相談者さまの財産状況
預貯金 3,000万円

●相談者さまの現状
・お父さまはご自宅を売却し、現在はサービス付き高齢者向け住宅(自立型)に住まれている。
・お父さまは最近物覚えが悪くなってきており、預貯金口座の暗証番号を思い出すのに時間がかかることがある(ただし意思能力はまだある状態)。
・お父さまは日頃から「遺産は子どもたちで好きに分ければいい」と仰っている。
・お父さまには2か月に1回、40万円の年金収入がある。
・長女さまはお父さまのお住まいの近所に住んでおり、月に数回会いに行かれている。
・その一方で次女さまは遠くに住んでおり、年に2、3回帰省されている。
・姉妹の仲は悪くない。

●長女さまの希望
・お父さまが認知症になったときのために、対策をしておきたい。
・家族信託の料金が高いため、費用対効果に疑問を持っている(またB銀行の「○○さぽーと」という商品とも比較したい)。
・いざというときのため、お父さまには終活を始めてもらいたいと考えている。(ただしお父さまは乗り気ではない)
・お父さまはこのまま最期までサ高住で暮らしたい。
・姉妹の仲は悪くないが、相続時に揉めたくないため、できれば家族3人で話し合いをしておきたい。

●仮に何も対策をしない場合、どうなるか?
・いつの間にかお父さまが認知症になられた場合、お父さまの預貯金が凍結してしまう。
(認知症に限らず、疾病などにより意思能力が失われる可能性も考えられる)

・サ高住において在宅医療が中心になると思われる。しかしお父さまの預貯金が凍結されているため、
 看護・治療費は①子どもたちが立て替える、②成年後見制度を利用する、の2つが考えられる。

①お父さまがいつまでご存命かは不確定なため、子どもたちが立て替えるというのは現実的ではない。

②したがって結局成年後見制度を利用するしかないが、以下の問題が生じる。

・後見人は専門家(弁護士や司法書士等)が任命されることが多く、毎月の報酬が3~4万円ほどかかる場合もある。
ex.毎月3万円の報酬がかかった場合、お父さまが100歳まで存命された場合、3万円×12か月×20年=720万円かかる。
(預貯金口座の凍結を解除したいだけという想いで成年後見制度を利用したとしても、成年後見制度はお父さまが亡くなるまで続く)
→子どもたちへの相続財産が720万円減ることになる。

・後見人はお父さまの預貯金凍結を解除できるが、その預貯金を子どもたちに渡すことはほとんどない。
(後見人の仕事はお父さまの財産管理と身上監護であり、お父さまの財産はすべて後見人が管理する)
→子どもたちはお父さまの財産がどのように使われているのかを把握することが難しくなる。

・後見人の仕事には身上監護も含まれるため、在宅医療が本人(=お父さま)のためにならないと判断された場合は、介護付きの別施設への入居を考えることもある。
→「サ高住で過ごしたい」というお父さまの希望が叶わない可能性もある。

上記の事例に対する行政書士安藤あつゆき事務所の提案はこちらからご確認いただけます。