FAQ よくある質問

FAQ

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Q

【お問い合わせに関して①】
お問い合わせフォームから質問をする場合は、本名を名乗る必要がありますか。

お問い合わせはイニシャルのみの記入でも可能です。
ただし、有料の相談プランに移行する際には、最初からご相談内容をおうかがいすることになります。スムーズな相談をご希望の場合は、最初からお名前でのお問い合わせをおすすめいたします。

Q

【お問い合わせに関して②】
有料相談前のお問い合わせ時に「N.S」で質問していた場合、有料の相談プランに移行した時に「N.Sで相談していた者ですが...」と伝えれば、有料相談ではイチから説明をしなくても大丈夫ですか。

複数の「N.S」さんからお問い合わせをいただいていることがあります。
その場合、誤って別のお客さまの情報をお話ししてしまう可能性がございますので、やはり有料相談移行時においては、お問い合わせをしていた時の内容から改めてご説明をお願いいたします。

Q

【お問い合わせに関して③】
サイト内のお問い合わせフォームから質問ができるようですが、有料の相談プランでのメール相談とはなにが違うのでしょうか。

有料の相談プランは、お客さまの想いをうかがう必要があったり、財産状況の確認などが必要な場合が多いです。
(例)
・母の認知症に備え今のうちに生前対策を行っておきたいが、どのような方法がよいか。
・子どもたちが私の死後、揉めないようにしたい。どのような終活を行えばよいか。

一方、お問い合わせフォームによる無料でのご質問は、一般的な質問が多いです。
(例)
・業務内容の「家族信託契約書作成プラン」と「家族信託契約書作成お試しスタートプラン」の違いについて知りたい。
・家族信託には、遺言のような財産承継機能があるのか。

Q

【相談に関して①】
スペシャル相談の内容を教えてください。

スペシャル相談は、お得な終活の相談プランです。
特典である「バインダー式エンディングノート」にご自身の情報をご記入いただくことで、「財産の把握」「スムーズな財産の承継」「治療方針の決定」が可能になります。

また、特典に含まれている「オーダーメイド提案書」により、皆さまにとっての最適な生前対策(終活)の提案が可能です。
さらに特典に含まれている「2回目以降のご相談永久無料」によって、いつでも行政書士安藤あつゆき事務所にご連絡いただくことができます。
もし当事務所のプランを気に入ってくださった場合には、特典として「各プランの料金から50,000円の割引」が可能です。(スペシャル相談が実質無料になります。)

Q

【相談に関して②】
なぜスペシャル相談の他に通常相談もあるのですか。

余計な特典が付いていないご相談を必要とされる方もいらっしゃるはずだ、との想いから通常相談もご用意しました。

Q

【相談に関して③】
お問い合わせフォームから相談の流れを教えてください。

お問い合わせフォームには以下の内容をご記載ください。

(1)相談の種類
 ①スペシャル相談
 ②通常相談
 ③簡易相談

(2)相談場所と相談方法
 ①自宅で対面相談
 ②当事務所で対面相談
 ③貸会議室で対面相談
 ④電話相談
 ⑤オンライン相談
 ⑥メール相談

(3)メール相談以外の場合、ご相談可能な日時の記載
 ※第3希望まで
 (例)
 第1希望:4月15日(水)13:00
 第2希望:4月18日(土)10:00
 第3希望:4月‎21日(火)15:00

(4)簡単なご相談内容の記載

Q

【相談に関して④】
電話からの相談の流れを教えてください。

当事務所(050-3703-2733)にご連絡(又は留守番電話にメッセージを録音)していただき、以下の内容をお伝えください。

(1)相談の種類
 ①スペシャル相談
 ②通常相談
 ③簡易相談

(2)相談場所と相談方法
 ①自宅で対面相談
 ②当事務所で対面相談
 ③貸会議室で対面相談
 ④電話相談
 ⑤オンライン相談
 ⑥メール相談

(3)メール相談以外の場合、ご相談可能な日時

(4)簡単なご相談内容

Q

【相談に関して⑤】
スペシャル相談特典の「2回目以降のご相談永久無料」はどのようなときに使用できますか?

スペシャル相談をご契約中のお客さまであれば、いつでも無料でご相談いただくことができます。1つの例をお伝えします。
これまでは、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言があった場合、登記がなくともその権利を第三者に対抗することができました。しかし、相続法の改正により、2019年7月からは法定相続分を超える部分については、登記をしなければ第三者に対抗することができなくなりました。

例えば、親御さんがお亡くなりになり、お子さま3名さま(長男さま、次男さま、三男さま)が相続人になられた場合に、「長男に自宅を相続させる」という遺言があったとします。ここで三男さまがご自身の持分を第三者に売却し第三者が先に登記を備えた場合、長男さまは「遺言があるから自宅は全部自分のものだ」という主張ができなくなる可能性があります。
しかし当事務所への「無料相談権利」があれば、親御さんがお亡くなりになった時に「相続が発生したから行政書士安藤あつゆき事務所に連絡しよう」という考えが浮かびやすくなります。そこで実際にご連絡をいただければ「ご自宅の登記を速やかに行った方がよいですよ」と助言させていただくことが可能となり、(第三者が登記を備えることなく)長男さまがスムーズに自宅を相続することができるようになるのです(登記に関しては、司法書士さんをご紹介することが可能です)。

Q

【相談に関して⑥】
貸会議室の場所はどちらになりますか。

主に札幌駅や大通周辺です。

Q

【相談に関して⑦】
自宅への訪問相談をお願いする場合、訪問料はいくらになりますか。

札幌市内に関しましては、無料となります。
札幌市外(北海道外を含む)に関しましては、実費プラス2割加算が目安となります。

例1 江別市○○町(JR:540円、バス:260円)
→800円×2(往復分)+320円(2割加算)=1,920円

例2 帯広市××町(JR:7,260円、タクシー:670円)
→7,930円×2(往復分)+3,172円(2割加算)=19,032円

Q

【相談に関して⑧】
スぺシャル相談を帯広市の自宅で受けたいと思っています。
帯広市までの訪問料は約20,000円のようですが、これはスペシャル相談の50,000円と合わせて約70,000円をお支払いすることによって、今後永久に無料で相談することができるということでしょうか。

ご認識の通りでございます。

Q

【オーダーメイド提案書に関して①】
銀行や信託銀行などの商品で気になっているものがある場合、その商品を含めた提案書を作成していただくことは可能でしょうか。

可能ですので、お気軽にご相談ください。

Q

【オーダーメイド提案書に関して②】
上記の銀行や信託銀行などの商品を、複数提案していただくことは可能ですか?

可能ですが、2商品目からは1商品ごとに5,000円の追加料金がかかります。
また数が多くなりますと、提案書の完成が遅くなることもございます。