遺産分割前でも預貯金を払い戻すことができる仮払い制度とは!?
こんにちは。行政書士安藤あつゆき事務所代表の安藤です。
前回のブログの中で「預貯金仮払い制度」という言葉が出てまいりました。
これは相続法の改正により2019年7月1日に施行されたものです。
この預貯金仮払い制度、言葉自体を聞いたことがある方は結構いらっしゃいますが、ではどのような制度なのか聞いてみると、「確か3分の1を引き出せるんでしょ」と、あっさりとした回答をされる方が多いです。
そこで本日は、預貯金仮払い制度に関してお話しをしてみたいと思います。
※ちなみに前回のブログは、→こちらで読むことができますよ♪
目次
- ○ なぜこの制度が始まったか
- ○ どんな制度か
- ・金融機関から払い戻せる額とは
- ・仮払い制度は複数の相続人が利用できる
- ○ デメリットもある
- ・①必要書類を用意するのに準備がかかる
- ・②申し込んだ後も時間がかかる
- ・③相続放棄ができなくなる恐れがある
- ○ 当事務所が考える生前対策
なぜこの制度が始まったか
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、
①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、
②共同相続人による単独での払戻しができない
こととされました。
これはどういう意味かというと、例えば母が亡くなり相続人が長男、次男の2人だったとします。
この場合、母名義の預貯金を長男(または次男)が一人でその預貯金を払い戻そうとしても、遺産分割が終了するまでの間は母の預貯金の払い戻しができない、ということになるのです。
(裁判所が判断を下す場合は「喪主負担説」が採用されやすい、ということは今回は置いておくとしまして、)母の葬儀費用は母の預貯金から支払いたい、と考えるのが一般的には多いようです。
しかし上記で解説したように、相続人が単独でお金を払い戻そうとしても金融機関は受け付けません。
こうした背景から預貯金仮払い制度が始まったのです。
どんな制度か
今回の相続法改正では仮払い制度等に関して、以下の二つの制度が設けられました。
(1)預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。
(2)預貯金債権の一定割合については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようにする。
本日は皆さまに特に知っておいてほしい(2)に関してご説明いたします。
金融機関から払い戻せる額とは
(2)の具体的な計算方法は以下になります。
預貯金債権×3分の1×法定相続分
具体的に見ていきましょう。
先ほどの例の場合、相続人は長男と次男の2人でした。
A銀行にある母名義の預貯金が1,200万円だったとします。
この場合、長男が払い戻せる金額は、
1,200万円×1/3×1/2=200万円
「おっ、200万円引き出せるのか。これなら葬儀費用として結構まかなえるぞ。」
こう思うかもしれません。
しかし、長男は150万円しか払い戻すことができないのです。
なぜか。
それは以下の法務省令があるためです。
「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。」(平成30年法務省令第29号)
※民法909条の2は上記に記載した「預貯金債権×3分の1×法定相続分」を規定しています。
民法909条の2には「法務省令で定める額を限度とする」と規定されており、平成30年法務省令第29号で「150万円」が上限と規定されているのです。
従って、長男がA銀行から払い戻すことができる金額は150万円となります。
仮払い制度は複数の相続人が利用できる
しかし、この仮払い制度は次男も利用することができます。
従って次男もA銀行から150万円払い戻すことができるため、二人合わせれば300万円になります。
(次男も長男と同じ相続分の為、同じ金額だけ払い戻すことができます。)
ここでのポイントは、兄弟は母の生前にコミュニケーションをとっていたのか、ということになります。
兄弟がコミュニケーションをとっていれば、二人で力を合わせて300万円をA銀行から払い戻すことが可能です。
しかしコミュニケーションをとっていなかった場合、次男は「葬儀費用は長男がだすべきだ」と言って協力しないことも考えられます。
当事務所は家族間のコミュニケーションを推奨しておりますが、こうしたところにも日頃のコミュニケーションが力を発揮するのです。
デメリットもある
ではこの仮払い制度は良いことだらけかと言えば、そんなこともありません。
以下にデメリットを3点あげます。
①必要書類を用意するのに準備がかかる
相続会議のサイトには、払戻しの必要書類として以下のように記載されております。
"
● 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
● 相続人の身分証明書、印鑑証明書
● 申請書
金融機関によって取扱いが異なる可能性もあるので、事前に確認しましょう。"
引用元:相続会議
②申し込んだ後も時間がかかる
2019年6月16日の朝日新聞には、以下のように記載されております。
"メガバンクの三井住友銀行の場合、払戻制度の申込書提出から払い戻しまでは1カ月が目安。"
引用元:朝日新聞(2019.6.16)
上記記事から一定期間経っている為、現在は多少変わっているかもしれませんが、いずれにしても申し込み後2、3日で払い戻しができるわけでもないようです。
③相続放棄ができなくなる恐れがある
"預貯金の仮払い制度を利用すると「相続放棄」できなくなる可能性があります。「単純承認」が成立するからです。単純承認とは「資産も負債もすべて相続する」ことです。相続財産を処分したり使ったりすると自然に単純承認が成立するので、相続放棄は認められなくなります。"
引用元:相続会議
上記のように相続放棄が認められないこともありますので、相続放棄を考えている方は安易に仮払い制度を利用しない方がよいかもしれません。
当事務所が考える生前対策
生前対策は人それぞれの行い方がありますので、預貯金仮払い制度を利用する方がいてもいいと思います。
ただ当事務所としては、生命保険の活用を提案することが多いです。
なぜなら、生命保険は数日で受取人に支払われることが一般的だからです。
また生命保険には非課税枠もあるため、相続税対策にもなります。
※注
「契約者=被相続人」、「被保険者=被相続人」、「受取人=相続人」という形になっていること!
ただ一般的に、高齢になると生命保険には加入しづらくなってしまいます。
こうしたことから当事務所では、早めの生前対策を推奨しているのです。
皆さまもぜひ早めの終活を行ってくださいね。
本日の記事は以上となります。
最後までお読み頂きまして、ありがとうございました。
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